台湾人のご依頼者様が帰化申請する場合
台湾の戸籍は、日本の「戸籍の住民票と履歴書(経歴書)」がミックスした形態の戸籍です。国外からの郵便による取り寄せは出来ず、ご依頼者様ご本人か、その親族が直接戸籍事務所に行かないと入手できません。
さらに、台湾(中華民国)の場合には台北駐日経済文化代表処より国籍喪失許可書を入手して法務局へ提出することになります。
台湾の戸籍は、日本の「戸籍の住民票と履歴書(経歴書)」がミックスした形態の戸籍です。国外からの郵便による取り寄せは出来ず、ご依頼者様ご本人か、その親族が直接戸籍事務所に行かないと入手できません。
さらに、台湾(中華民国)の場合には台北駐日経済文化代表処より国籍喪失許可書を入手して法務局へ提出することになります。