帰化申請のサポート方法|ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所は、東京都港区南青山にあるオフィスです。

ザ・リンネスト国際法務事務所 南青山オフィス
帰化申請のサポート方法
@行政書士がご依頼者様から帰化申請のご依頼を受託後に行う具体的な業務内容
@−⑴ご依頼者様が、韓国籍特別永住者様の場合
行政書士・守谷久のホームページに掲載されている、「帰化申請の必要書類一覧表」に記載されている、帰化申請に必要な書類のうち、ご依頼者様の出生証明書、国籍証明書などは、韓国領事館のホームページから委任状をアップロードし、その委任状とご依頼者様の「特別永住者証明書」又は「在留カード」をコピーしたものを、行政書士・守谷久が持参して、韓国領事館にて、交付申請書に記入して、ご依頼者様の出生証明書や国籍証明書などを取得することが出来ます。また、取得した出生証明書や国籍証明書などの日本語への翻訳を、韓国領事館の2階で、行ってもらえます。
行政書士・守谷久のホームページに掲載されている、「帰化申請の必要書類一覧表」に記載されている、外国人登録原票請求を取得するには、
@「法務省大臣官房」をインターネットで検索すること。
A「外国人登録原票に係る開示請求について」をクリックすること。
B「保有個人情報開示請求書」という書式をダウンロードすること。
C上記Bでダウンロードした申請書を、行政書士が記入して、80円より多めの切手を貼って、一通につき収入印紙300円を入れて、ご依頼者様・ご本人の宛先にして封筒を行政書士が記入し、請求することが出来ます。
行政書士・守谷久のホームページに掲載されている、「帰化申請の必要書類一覧表」に記載されている、「申請者に係る出入国記録を入手し提出するには」
@インターネットで「法務省」で検索する。
A「出入国記録に係る開示請求書について」の項目をクリックします。
B「保有個人情報開示請求書」という書式をダウンロードします。(注・ここでの書式は、外国人登録原票を入手する際のとは違う書式です)
C「申請者に係る出入国記録」の書類は、ご依頼者様・ご本人のみが取得できる書類です。言い換えれば、ここでの行政書士の役割は、開示請求書をダウンロードし、行政書士が記入し、法務省から送られてくる書類の宛先は、あくまで、ご依頼者様・ご本人に致します。通常の書類のように行政書士事務所を宛先にしては、入手出来ない書類です。
行政書士・守谷久のホームページに掲載されている、「帰化申請の必要書類一覧表」に記載されている、「記載事項証明書」を入手するには
@外国人のみの事項が記載された、記載事項証明書を入手するには、届け出た市役所に保管されていますので、届け出た市役所から入手します。
A日本人のみの事項が記載された、記載事項証明書を入手する、又は日本人と外国人が婚姻している場合に、日本人と外国人の事項が記載された、記載事項証明書を入手するには、法務局の国籍課8階の隣で委任状で入手出来ます。ただし、その際、指定の委任状を頂いて、必要事項を記入して(取得の理由を書く必要がある)入手することになります。
行政書士・守谷久のホームページに掲載されている、「帰化申請の必要書類一覧表」に記載されている、履歴書・B−1・最終卒業証明書又は卒業証書の写しについて、
@ご依頼者様が、韓国特別永住者様の場合には、ご本人がご高齢な為に、入手が困難な場合は、提出することなく、帰化が許可される場合があります。
行政書士・守谷久のホームページに掲載されている、「帰化申請の必要書類一覧表」に記載されている
運転記録証明書(過去5年間が必要です)
運転免許経歴証明書(運転免許を失効した人、取り消された人の場合に必要です)
上記証明書は、自動車安全運転センターで、発行されたております。
上記証明書を入手する方法は、最寄りの派出所・警察署に備え付けられています。入手前と入手後に、敬意を払う意味で、黙礼することを、ご助言致します。
行政書士がご依頼者様の代わりに当証明書を入手の手続きをする場合、経歴証明書・申込用紙の記入欄の「申請者現住所・氏名」を自筆で書いて頂いて、捺印して頂いて、さらに「通信欄」という記入欄にご依頼者様が、自筆で、行政書士事務所宛に送付して頂きたい旨の一筆をお添えして頂きたく存じ上げます。

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