帰化申請の豆知識 |
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業務担当責任者・申請取次行政書士
守谷久
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ザ・リンネスト国際法務行政書士事務所固定電話・03−3470−2173
申請取次行政書士・守谷久・携帯電話・080−5194−1349
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帰化をするためには、以下の6つの条件を満たさなくてはなりません。
1・居住要件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法5条1項1号)
2・能力要件
「二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること」(国籍法5条1項2号)
3・素行要件
「素行が善良であること」(国籍法5条1項3号)
4・生計要件
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」(国籍法5条1項4号)
5・国籍要件
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
D国籍要件の例外
国籍法5条2項は、Dの国籍要件を満たしていなくても、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認められるときは許可できるものとしています。国籍法5条2項の「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」というのは、日本国民の配偶者、子等であることにより我が国と特に密接な関連があること、または難民等特に人道上の配慮を要するものであることにより、法務大臣において特に許可することを相当とすると認める場合のことをいいます。
国籍法5条2項は、Dの国籍要件を満たしていなくても、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認められるときは許可できるものとしています。国籍法5条2項の「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」というのは、日本国民の配偶者、子等であることにより我が国と特に密接な関連があること、または難民等特に人道上の配慮を要するものであることにより、法務大臣において特に許可することを相当とすると認める場合のことをいいます。
6・思想要件
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」(国籍法5条1項6号)
日本人との結婚等により下記の@からHに該当する外国人については、帰化の条件が一部緩和されます。
@日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号) |
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A日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母が(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号) |
B引き続き10年以上日本に居所を有するもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号) |
C日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段) |
D日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条後段) |
E日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号) |
F日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号) |
G日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号) |
H日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号) |
上記の@からHに該当する者は、1・居住要件は、免除されています。
上記のCからHに該当する者は、2・能力要件も免除されています。
上記のEからHに該当する者は、4・生計要件も免除されています。
帰化申請の必要書類一覧表
書類の種類 | |
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@ | 帰化許可申請書(写真貼付) |
A | 親族の概要を記載した書面 |
B | 履歴書 B−1・最終卒業証明書又は卒業証書の写し B−2・在学証明書 B−3・技能・資格を証する書面 B−4・自動車運転免許証の写し(表・裏) |
C | 帰化の動機書 |
D | 宣誓書 |
E | 国籍・身分関係を証する書面 E−1・本国の戸(除)籍謄本、家族関係登録簿に基づく証明書(韓国・朝鮮) E−2・国籍証明書 E−3・出生証明書 E−4・婚姻証明書(本人・父母) E−5・親族関係証明書 E−6・その他(父母の死亡証明書等) E−7・パスポート・渡航証明書の写し E−8・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) E−9・死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) E−10・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) E−11・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) E−12・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書) E−13・日本の戸(除)籍謄本 ・本人が日本国籍を喪失した者 ・父母、子、兄弟姉妹、夫・妻、婚約者が日本人(元日本人を含む) |
F | 国籍喪失等の証明書(ただし、法務局の担当官の指示があった場合) |
G | 出入国記録(上陸から現在に至るまでの在留資格、許可の種類及び法定の住所期間における出入国歴が記載されたもの) |
H | 住民票の写し等 H−1・住民票の写し(申請者、同居者、配偶者(元配偶者を含む)) H−2・閉鎖外国人登録原票の写し |
I | 生計の概要を記載した書面 I−1・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの) I−2・土地・建物登記事項証明書 I−3・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し I−4・賃貸契約書の写し |
J | 事業の概要を記載した書面 J−1.会社等法人の登記事項証明書 J−2・営業許可書・免許書類の写し |
K | 納税証明書等 個人の場合 K−1・源泉徴収票(1年分が必要です) K−2・確定申告書(控え・決算報告書含む)・(1年分が必要です) K−3・所得税の納税証明書(その1、その2)・(2年分が必要です) K−4・事業税の納税証明書・(2年分が必要です) K−5・消費税の納税証明書・(2年分が必要です) K−6・都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの)・(それぞれ1年分が必要です) K−7・納付書の写し 法人の場合 K−8・確定申告書(控え・写し)・(直近1年分が必要です) K−9・決算報告書・(1年分が必要です K−10・法人税の納税証明書(その1、その2)・(2年分が必要です) K−11・法人事業税の納税証明書・(2年分が必要です) K−12・消費税の納税証明書・(2年分が必要です) K−13・法人都道府県民税の納税証明書・(1年分が必要です) K−14・法人市区町村民税の納税証明書・(1年分が必要です) K−15・源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)、納付書の写し・(1年分が必要です) |
L | L公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便、年金保険料の領収書等の写し)・(直近1年分が必要です) |
M | M−1・運転記録証明書(過去5年間が必要です) M−2・運転免許経歴証明書(運転免許を失効した人、取り消された人の場合に必要です) |
N | 自宅と勤務先、事業所付近の略図 |
O | その他 |
帰化申請に際しての提出・必要書類一覧についての注意事項 |
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注意事項・その@ 上記@からOの書類の他にも、関係書類の提出が必要となる場合があります。 |
注意事項・そのA 提出書類のうち、特に指示のないものは、すべて各2部(うち1部は写しで可)必要です。 |
注意事項・そのB 写しを提出する場合は、A4判としてください。 |
注意事項・そのC 外国語文書には、A4版の訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。 |